相続対策サービス@大阪 │ 大阪府吹田市の行政書士江坂みらい法務事務所

自己流生前贈与の危険性zouyo-kiken

生前贈与とは

生前贈与とは相続とは違い、生きているうちに基本的には無償で財産を譲り渡す事をいい、相続対策、主に相続税の節税対策などによく利用されています。

年間110万円までは非課税で財産を移転できますので、利用している方も多いと思います。
簡単に考えると、相続財産が相続税の基礎控除ぎりぎりの場合などに、毎年生前贈与を利用して、金融資産を減らすなどすれば相続税対策となるというものです。

この場合も国税庁では

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

となっていますので注意が必要です。
この様に、自己流の税全贈与は危険がいっぱいあります。

名義預金

自己流生前贈与の危険ポイントの代表的なものに名義預金があります。
たとえば親が子の名義の通帳をつくりそこにお金を入れている場合です。
これは名義を見れば親の財産ではなく子の財産なので、一見親の相続には関係ないように見えますが相続 大阪 生前贈与 親が子の名義の通帳にお金を入れる行為自体は生前贈与です、ですがこの場合親には「お金をあげた」という意思があっても子に「もらった」という認識が無ければ契約が成立していません、贈与は贈与契約なので、意思の合致が必要です。

ですので、子の名義の通帳に親が勝手に貯金していたような場合は、贈与は成立せずにそのまま親の相続財産であるとみなされ課税が発生する場合がありますので注意してください。

親が相続について「ちゃんとしてるから大丈夫よ」と言っている場合この方法を取っている場合もありますので注意しておいてくださいね。


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