遺言書では出来ない事とできる方法・家族信託igon-shintaku
遺言書では出来ない事
遺言書で可能な事項(法的効力のある)は民法に決められている通りです。詳しくはこちらの記事遺言書でできる事は法律で決まっている?
民法に定められているもの以外法的効力がありません。 例えば次のような希望は遺言書では実現できません。
ハンディのある子どもの面倒を弟に見てもらい子ども亡き後は甥に残りの財産を残す
長男、孫、ひ孫と家を家督相続の用に引き継いでいく
ペットの生活を守る
これらは遺言書のみで対策しておくことはできませんが民事信託(家族信託)という信託法に決められた制度を活用すると実現することができます。
民事信託はまだまだ新しい手法で、専門家の中でも業務を経験している先生は少ないかもしれません。
相続対策だけでなく同じく財産が凍結状態になってします認知症の対策としても民事信託は大変有効です。
不動産を信託しておけばじぶんが認知症になってしまったら家を売却し施設に入所する費用に充ててほしいといった希望も実現できます。
同じく認知症対策としての制度である成年後見制度では居住用不動産の売却はほぼ不可能です。
この様に近頃の相続対策の相談先としては民事信託の知識は必要だと感じます。
民事信託に関する記事は今後も追加してまいります。