ところで相続って?souzoku-kihon
相続って何が起こるの?
相続は民法に定められている制度で、人が死亡した場合に発生します。例えばAさんが死亡して発生した相続に関してはAさん事を被相続人と呼びます。
被相続人は相続財産を託す方の人です。
Aさんが託した相続財産は民法に定められている人に受け継がれます。
Aさんには奥さん(法律の中では配偶者と呼びます)Bさん、長女Cさん、長男Dさんがいたとすると
このBさん、Cさん、DさんがAさんの法定相続人になります。
Aさんが生前にしっかり準備しておけば法定相続人ではない方へ相続財産を残す事も可能です。
例えば遺言書で妹のEさんにも少しお金を渡すように書いていたなどの場合です。
この様に「相続」が発生するとAさんの相続財産がしかるべき人へ引継がれます。
相続財産ってなに?
相続によって引き継がれる財産を相続財産といいます。Aさんが持っていた財産や権利や義務などが相続財産となるのですが、なんでもかんでも相続財産となる訳ではありません。
Aさんの一身専属の権利や義務などは相続されません。
例えば、慰謝料の請求権などはこれにあたりますので相続されません。
よくお客様でも勘違いされているのは生命保険についてです。
生命保険は遺産分割の関係では相続財産とはされていません。
Aさんが死亡したらBさんに支払われる契約の生命保険は、他の相続人に分ける必要はなく、契約によってBさんに支払われます。
しかし、相続税を計算するに当たっては生命保険の基礎控除を超えた分は、相続財産として加算されます。
みなし相続財産と呼ばれるものです。
その他の相続財産
プラスの資産不動産(土地・建物・借地権・山林・田畑・店舗など)
金融資産(預貯金・有価証券・株式・国債・投資信託・貸金など)
動産(貴金属・車・家具・骨董など)
その他(著作権や特許権、ゴルフ会員権など)
マイナスの資産
借金・公租公課の未払い、保証債務など
相続とは
相続とはこのように、被相続人がもっていた相続財産が相続人に引き継がれることをいいます。
民法
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。