公証役場と公正証書kousyouyakuba
公証役場ってどんなところ?
役場ってついてるけど、市役所みたいな感じ?今回はなかなかなじみの無い、公証役場についてお話してみようかと思います。
公証役場
公証役場は法務局が所管しています。法務省→民事局→法務局→公証役場という感じでしょうか多少語弊はありますがイメージとしてはこんな感じです。
つまり公証役場は官公庁の一つ言えます。
他の官公庁と違う特色としては独立採算制で運営している点があげられます。
公証役場では、各種公正証書の作成(遺言公正証書・離婚給付契約公正証書など)の作成、私文書の認証、確定日付の付与などを
行っています。
この様な仕事を行っている公証役場で執務を行っている法律の専門家が公証人と呼ばれる方々です。
公証人とは
公証人は例えば裁判官や検事、弁護士といった長年にわたり法律事務に携わってきた法律の専門家の中から法務大臣が任命します。法律に関してはプロ中のプロの方々です。
ですので、公証人の面前で作成する、公正証書遺言などの公正証書は、法的に不備が出る恐れはほぼありませんし、証拠能力やなども高くなっています。
公正証書遺言の作成
公証人が公証役場で作成する遺言が公正証書遺言になります。上記のように法的な不備が出る恐れがなく証拠能力も高く、自筆証書遺言とは違い家庭裁判所での検認手続きを行う必要はありません。
公正証書遺言を作成する際に遺言者は公証人の面前で遺言の内容に間違いがないか確認する必要があります。
例えば、公証人が子の財産は誰に残したいの?などと質問して、遺言者がそれに答えるなどして確認していきますので、弁護士や司法書士、行政書士などに遺言の原案を作成してもらった際もその内容をしっかり理解しておかなければなりません。
こういった点からもやはり相続対策は元気なうちに行っておくことをお勧めします。