相続対策サービス@大阪 │ 大阪府吹田市の行政書士江坂みらい法務事務所

遺言書を見せないというトラブルigon-toraburu

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遺言書を見せない

遺言書をめぐる問題でたまに聞くのがある相続人に亡くなった方作った遺言書を見せないという問題です。
見せずにこう書いてあったと主張しそのとおり財産分与を行おうというものです。

もっともその遺言状が自筆証書であった場合家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人に立会いの下で開封となりますし、検認なしの遺言では不動産の名義変更や預金の相続手続きができません。
検認なしで封をうっかりあけてしまったというくらいなら過料、隠匿や変造を行った場合には相続欠格の要件になります。
遺言自体は無効ではありません。

公正証書遺言なら公証役場は権利者には開示します。

また凍結していない口座から勝手に引き出されていた場合などに取り得る手段状況により異なるので各専門家にご相談いただくとして、そうなる危険性がある場合は早めに銀行に申し出で口座を凍結させておくのも一つの手です。

相続人が生前に被相続人が作成した公正証書遺言があるかどうか調べたい場合は以下のように調べます。

必要書類
1 公正証書遺言を作成したかもしれない方が亡くなっている場合
①遺言をしたかもしれないと思われる方の除籍謄本(死亡確認のため)
②相続人と遺言をしたかもしれないと思われる方の関係を示す戸籍謄本
③検索を依頼する方の身分証明書と認印

を準備して公証役場で検索を依頼します。
またこの検索が利用できるのは平成元年以降に公正証書遺言を作成されていた場合になります。






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