遺言書でできることは法律で決まってる?igon-kihon
遺言書ってなにができるの
あなたは遺言書にどのようなイメージをお持ちでしょうか?縁起が悪い、必要ない、遺書?、などなど相続対策@大阪へ相談に来られるお客様からも様々なイメージを
聞かせて頂きますが、概ねマイナスなイメージが多いのかなという印象です。
そもそも自分の相続を考えるというのは、自分が死ぬという事を考えるわけですので、遺言書についてそのようなイメージを
お持ちであることもしょうがないのかなと思います。
日常生活においては自分がいつか死ぬという事実を意識しないから平和に暮らせるという面もありますので、相続についてしっかり
考えてくださいというのも酷な話しです。
確かに相続の準備なんかしなくても全然大丈夫というパターンもあります。 財産はプラスの財産だけ、相続人は子供一人だけ、財産の相続は相続税の基礎控除内というような場合は相続対策の必要ない
パターンになるのではないでしょうか?
この場合でも、二次相続以降の資産承継を指定したければ対策が必要ですが・・・・
少し話がそれましたが、相続の準備の代表格遺言書についてお話します。
遺言書にできる事
遺言書に書けばなんでもかんでもに法的な効力が発生するわけではありません。遺言書は民法に規定された制度なので、遺言書でできる事も民法を基本にしてその他の法律にいても定められています。
法定遺言事項
祭祀主催者の指定(民法897条1項ただし書)
相続分の指定・指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)
遺贈(民法964条)
遺留分減殺方法の指定(民法1034条ただし書)
一般財団法人の設立・財産の拠出(一般法人法152条2項等)
生命保険受取人の変更(保険法44条1項)
信託の設定(信託法3条2号)
身分関係に関する遺言事項
遺言認知(民法781条2項)
未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定(民法839条1項等)
推定相続人の遺言廃除・取消し(民法893条等)
遺言の執行に関する遺言事項
遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
相続分の指定・指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)
遺贈(民法964条)
遺留分減殺方法の指定(民法1034条ただし書)
一般財団法人の設立・財産の拠出(一般法人法152条2項等)
生命保険受取人の変更(保険法44条1項)
信託の設定(信託法3条2号)
身分関係に関する遺言事項
遺言認知(民法781条2項)
未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定(民法839条1項等)
推定相続人の遺言廃除・取消し(民法893条等)
遺言の執行に関する遺言事項
遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
このほかの内容を記載した遺言の効力は
遺言書に記載して法的効力が発生する事項は法律に定められていますのでそれ以外の事は記載しても法的には無効です。たとえば、「私が無くなっても、配偶者の再婚を禁じる」などと書いても効力はありません。
しかし想い、なぜこのような遺言を作ったのかなどの気持ちを残すために付言事項が遺言書に記載されるのが一般的です。
法的な効力はないにしても想いを記しておきたいと考える方がたくさんいるのです。