不動産の価格っていくら?不動産の3つの価格fudousan-kakaku
不動産の価格
相続対策を考える際にひとつ、ハードルになるのが不動産ではないでしょうか?現金や預貯金などの金融資産と違い、その性質上、分割しづらく、価格も曖昧です。
今回は不動産の価格について見ていきましょう。
不動産の3つの価格
同じ不動産でも制度によって違う価格がついています。代表的な3つの価格としては、1固定資産税の評価額 2路線価 3実際の売買価格ではないでしょうか。
以下に一つずつ見ていきましょう。
固定資産税の評価額
土地・家屋など不動産の所有者に、固定資産税を課するために市町村が定めている不動産の価格。公正証書遺言の作成や相続登記の際の登録免許税の計算ではこの固定資産税の評価額を用いる。
相続税路線価
相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価の約8割程度の価格となっており、国税局長によって定められているもので相続税の申告や贈与税の申告を行う際の評価に用いる。実際の売買価格
実際に売買を行う際の不動産の価格、不動産業者などが販売を媒介する際に、査定を行い割り出して用いる。この様に同じ不動産でも色々な価格がありますが、遺言書の作成時には固定資産税の評価額がまずは分かりやすいのではないでしょうか?
固定資産税の評価額は、毎年納税通知書などに記載されていますが紛失してしまった場合は市町村の資産税課などで取得することが可能です。
また遺産分割の際にも相続人全員で納得できればどの価格を基準にしても大丈夫ですが、遺産分割協議がうまくいかず調停や裁判などになって言った場合不動産鑑定士による鑑定が必要になる場合もあります。
相続対策@大阪では、公正証書遺言の作成準備サービスとして、提携宅建業者から不動産の実際の販売価格を取り寄せることが可能です(オプションサービス)