遺言がない場合と自筆証書トラブルigon-sippai
遺言書のない場合の相続手続き
遺言書が無い場合は相続手続きを行う際に、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要がありますので、その中で一人でもその遺産の分け方に反対する者がいる場合は
遺産分割を行うことができません。
遺産分割協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめられ、そこへ相続人全員が署名し実印で押印します。
この遺産について話しあう遺産分割協議が、相続が争いやもめ事になるもっとも危険なポイントです。
この遺産分割協議がどうしても成立させられない場合は、調停や審判といった裁判上の手続きを行い、法定相続分に従って遺産分割を行う事になります。
なぜ遺産分割協議がもっとも危険なポイントなのか私たちが良く使うたとえ話ですが
例えば私が1万円を友人3人に、「あとは好きに分けて」と渡したら、もめるかもしれませんし、もめずになかよく分け合ってくれるかもしれません。
それはその時の友人たちの状況、お財布事情にもよるでしょう。
どう分けようかと話し合う事自体がもめる危険性を過分に含んでいます。
ここで話し合う事自体がくすぶっていた
「兄は私学、弟は公立」
「弟夫婦と同居し弟の嫁が介護していたのに」
「家を建てるときに援助してもらっていた」
などの、あげだしたらきりがないほどの火種が引火して争いが生まれます
相続人同士が主張しだしたらきりがないのです。
1万円の例を続けると、彼らがこれから先もなかよくやっていけるようにするためには、まず私が一万円の分け方をしっかり決めておく事、例えば端数はAに渡してとか、Bに6000円、あとは2000円ずつねとか。
次に、しっかりとコミュニケーションをとってなぜそう分けたのかを納得させてあげる事。
これらは私が彼らのところにいる間にしかできません。
自筆証書遺言のトラブル
自筆証書遺言を法的に有効にすることはそれほど難しくありません。○全文の自書
○署名・押印
○日付
これで法的には有効です。
そして家庭裁判所で検認手続きを終えいざ相続手続きを行おうとしても
記載内容によっては登記できないや金融機関の手続きが行えないなどのトラブルが発生します。
代表的なものが不動産の記載が住所、、例えば
「私が住んでいる大阪府吹田市○○町●丁目○ー●の家は長男に相続させる」 この記載では法務局で遺言書を使用した登記は出来ません。
「預貯金は次男へ全部」これでも金融機関で使えない可能性が高いです。
不動産は登記簿謄本の通り、預貯金は通帳の通りに記載しましょう。