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公正証書遺言を自力で作成してもかかる費用kouseisyousyo-ziriki

公正証書遺言を自力で作成してもかかる費用

遺言書の種類の大きな分類としては自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかというところがあると思います。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証役場において作成すもので、公文書ですから高い証明力があります。

公正証書遺言は行政書士や司法書士などの国家資格者が作成するものではなく、公証役場で公証人が作成するものなので
もちろん遺言を作ろうという方が直接、公証役場へ赴き咲く際する事も可能です。

自筆証書遺言に比べて手間はかなりかかりますが、自分で遺言を作成する場合においてはなおさら公正証書遺言方が安心かもしれませんね。

専門家に頼む場合と自力で作成する場合の費用

公正証書遺言を作成するには、必要な書類を揃え公証役場へ提出し、公証人さんに作成してもらう必要がありますので、以下の費用が
必要です。

必要書類
○遺言者本人の印鑑証明書の取得費用相続 大阪 声 男性
○遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
○不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

これらをすべてそろえると人によりますが1万円~2万円というイメージです。

そして公証役場へ支払う費用ですが
これは遺言書に記載する法律行為ごとの財産価格で決まっています。



   
   (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円
1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

これに遺言書の場合は遺言加算といって11,000円がプラスされます。
ここまでが自力で公正証書遺言を作成しても書かうる費用です。
上記の他には公正証書遺言の作成に必要な2名の証人が用意できないときには、公証役場で派遣してもらえますがその費用(1名8000円)がかかります。

専門家、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼した場合は加えて専門家報酬がかかります。

公正証書遺言の作成に専門家を頼むメリット


公正証書遺言の作成に専門家を頼む弁護士・司法書士・行政書士などの資格、個々の事務所によっていろいろ違いがありますが私たちが
ご提供できるメリットとしては

公正証書遺言を作成する準備の段階からお手伝いできます

遺言には誰にどの財産をどのくらい相続させるのかを書く事が必要になります。相続 大阪
つまり、公証役場へ行くときには、ある程度決めておく必要があります。
これを遺言者の方がゆっくり考える事ができるように私たちは戸籍類や登記情報などを収取し相続関係図・財産目録にしてお渡しします。

公証役場との折衝をすべて行います

遺言者の方としっかり打合わせた遺言原案を公証役場へ送信し、作成日を決めるなど、遺言者の方が当日一回公証役場へ行けば公正証書遺言が完成するという状態まで持っていきますので、自力での作成と違い平日に何度も公証役場へ行く必要がありません。

証人も2名5000円で派遣可能です。
その他のメリットはまた後日、お読みいただきありがとうございます。

著作紹介

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社労士  蓮池祐一
税理士  加来昇
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社会福祉士 春一

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