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相続になぜ戸籍が必要か
相続対策のために公正証書遺言を作成する際や、相続手続きを行う際にも、法務局や公証役場、金融機関は被相続人の戸籍類の提出を求めています。
公正証書遺言作成の必要書類
公正証書遺言を公証役場で作成する際を例に見てみましょう。戸籍類で必要なものは遺言者と相続人の続柄がわかるものとなっています。
私たちに原案の作成をご依頼いただいた場合は、遺留分や相続分を特定するために出生から現在までを
準備します。
戸籍の種類
現在戸籍
現に在籍している者がいて、使用されている戸籍です。
本籍として届けている市町村で管理しています。
除籍
戸籍簿に綴られていた戸籍から誰もいなくなると除籍簿に綴られる除籍となります。
改正原戸籍
戸籍の様式が法律などによって改められた場合に、新しく編成された戸籍とは別に保存される
従前様式の戸籍を原戸籍といいます。
相続になぜ戸籍が必要か
パスポートの申請や婚姻届に添付する戸籍は現在戸籍のみでOKです。これによりその人の現在の身分状況が分かれば充分なのです。
ですので、他の同籍の家族が記載されていなくても自分一人の分の提出で事足ります。
しかし相続に関しては、確認する事項は「現在の」「自分の」状況だけでは不十分です。 本当に相続人がこの人か、相続人がこの人だけなのかを確認するために被相続人の出生から死亡または現在まで
戸籍そしての家族との関係を知るために、抄本ではなく謄本が必要になります。
人は出生により、父母の戸籍に入籍し婚姻によりその戸籍から除籍されて、新たに編成された夫婦の戸籍に移ります。
このように人の一生には数通の戸籍が編成されるものですが、新戸籍には従前戸籍に記載されている身分事項の内、重要な部分しか移記されません。
他の市町村への転籍や改製、死亡、婚姻、縁組などにより従前戸籍から除籍された場合、新戸籍には移記されません。
そのためにある人が死亡し除籍された戸籍を見ただけではその相続人のすべてを確定することができないのです。