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よく聞く用語 相続人・相続分・遺留分・特別受益yugo

よく聞く相続用語


相続について調べていくといくつかよく聞く用語がありますね。
用語についても少しずつ記載していこうと思います。

相続人

相続人とは相続によって相続財産を受け継ぐ人の事をいいます。
その中でも法定相続人は民法により順位が決まっています。
相続 大阪 法定相続人 上記の図のように先順位の相続人がいる場合には後順位の者は相続人になりません。

相続分

相続分は誰が何をどのくらい相続するか?のどのくらいの部分になります。
民法によって定めらている法定相続分についてお話します。

パターン① 
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
パターン②
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
パターン③
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

遺留分

遺留分とは民法で保障されている最低限の相続割合です。
例えば相続人が配偶者、子供2名の場合、遺言書で子共の内一人にすべての遺産を相続させると書いてあったとしても
配偶者ともう一人の子は遺留分が保証され、遺留分減殺請求によって遺留分に相当する部分を取り戻すことができます。


第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

特別受益


特別受益は、被相続人から生活費の援助を受けていた場合などにその額を、法定相続分の額より控除するという制度です。
たとえば母親の存命時に生活費として1000万円援助を受けていたものに法定相続分として1500万円の権利があるとすると
1500万円から1000万(特別受益)を控除して500万円の権利が残るという形になります。


(特別受益者の相続分)
第903条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

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