相続対策サービス@大阪 │ 大阪府吹田市の行政書士江坂みらい法務事務所

遺言書では出来ない事とできる方法・家族信託igon-shintaku

遺言書では出来ない事

遺言書で可能な事項(法的効力のある)は民法に決められている通りです。
詳しくはこちらの記事遺言書でできる事は法律で決まっている?

民法に定められているもの以外法的効力がありません。相続 大阪 信託 例えば次のような希望は遺言書では実現できません。

ハンディのある子どもの面倒を弟に見てもらい子ども亡き後は甥に残りの財産を残す

長男、孫、ひ孫と家を家督相続の用に引き継いでいく

ペットの生活を守る

これらは遺言書のみで対策しておくことはできませんが民事信託(家族信託)という信託法に決められた制度を活用すると実現することができます。
民事信託はまだまだ新しい手法で、専門家の中でも業務を経験している先生は少ないかもしれません。

相続対策だけでなく同じく財産が凍結状態になってします認知症の対策としても民事信託は大変有効です。
不動産を信託しておけばじぶんが認知症になってしまったら家を売却し施設に入所する費用に充ててほしいといった希望も実現できます。
同じく認知症対策としての制度である成年後見制度では居住用不動産の売却はほぼ不可能です。

この様に近頃の相続対策の相談先としては民事信託の知識は必要だと感じます。
民事信託に関する記事は今後も追加してまいります。

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代表理事 信本一樹
執筆
弁護士  小島幸保
司法書士 成田豊
行政書士 山川ゆりこ
社労士  蓮池祐一
税理士  加来昇
FP   吉田修二
社会福祉士 春一

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吹田市役所の封筒に掲載

相続 相談 吹田市市役所及び関連施設の窓口封筒に掲載されました。

 

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001 一般社団法人ほほえみ信託協会の会員になりました。 民事信託業務の専門家と連携します。

 

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